工事計画届出の工事開始の定義

工事計画届出の工事開始の定義

工事計画届出は工事開始の30日前の届出が必要です。これは電気事業法で定められています。

電気事業法
第四十八条 
事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

この工事開始の定義は実は法律には記載がありません。考え方としては工事計画届出対象の発電設備の一体性、工事の連続性を考慮して、基礎工事の開始日となります。

但し、基礎にも杭基礎と直接基礎がありますので、杭基礎の場合は基礎の杭打ちが行われる日、直接基礎の場合は基礎コンクリートの打設工事日となります。

上記は、関東東北産業保安監督部東北支部のHPにQ&Aとしても記載があります。

Q&Awww.safety-tohoku.meti.go.jp

したがって、用地の造成工事や仮設設備の設置工事などは工事計画届出前に開始することが可能なので、これを頭に入れて工事スケジュールを設定することが重要です。