特高外部委託は電気主任技術者の年収アップにつながる?
- 2021.04.24
- 再エネ開発のマルチ技術者の頭の中を覗けるブログ
- 電験, 電気主任技術者, 外部委託
特高まで外部委託制度の幅を広げると言う事で、今まで選任という一種二種電気主任技術者のポジションが電気保安法人に奪われると一見思われますが、やり方によっては個人の主任技術者の価値をあげるチャンスと思っているところです。
具体的な要件は今後議論されていくので想定として記載しますので、あくまで一個人の考えとして読んで頂ければと思います。
外部委託は、法人だけでなく個人事業者も可能です。個人事業者に求められる要件は電気事業法施行規則第52条の2に記載があります。
第五十二条の二
前条第二項又は第三項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一 個人事業者(事業を行う個人をいう。)
イ 前条第二項の場合にあっては電気主任技術者免状の交付を、同条第三項の場合にあってはダム水路主任技術者免状の交付を、それぞれ受けていること。
ロ 別に告示する要件に該当していること。
ハ 別に告示する機械器具を有していること。
ニ 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
ホ 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ヘ 次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものでないこと。
ここで言う別に言う告示は、「経済産業省告示第249号」です。
この要件を満たせば個人事業主として直接契約が可能となります。直接契約なので会社に雇われるより給料も増えますし、個人の経験をベースに営業もできます。会社の信用の代わりに個人力量で判断されますので技術者としての信用を得るのは大変ですが確立できれば電気主任技術者の価値が今よりも適正に見られるのではと思います。
要は責任に見合った対価がもらえるということです。
そもそも規制強化ではなく規制緩和なので個人が享受できるメリットが大きくなる可能性の方が高いのではと思ってます。また、この背景としては再エネ増やしていこうとしている中で二種以上の電気主任技術者が足りないという所から来ています。という事は現状の一つの発電所に一人の主任技術者ではなく、一人で複数の特高発電所を担当する事が可能になると予想できます。
特に太陽光は管理業務が少ないのに主任技術者が一人取られてしまうのでかなり勿体なです。なので規模にもよりますが間違いなく太陽光は一人で複数の発電所を管理できるようになるはずです。
複数の発電所を管理できるという事は、複数の企業と直接契約できるので収入もそれなりになります。
既に現状のルールの中で2MW以下の発電所は個人事業者として営まれている方も多いと思います。
資格取得だけを目指すのではなくその先を見据えて今から準備をしておくことが豊かな人生につながると思います。
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